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病院紹介

当センター在職中の診療情報が必要な退職者の方へ

当センター在職中の診療情報が必要な退職者の方へ

当センターが保有する診療情報が必要になる場合があります。 また、退職者であっても専門医認定や臨床研究などで、当時の診療情報が必要となる場合があります。 当センターでは手続きを設けて公開することで、情報への不正なアクセスを予防しています。 なお、要配慮個人情報にあたる情報であるため、持ち出しは厳禁となります。

担当:診療情報管理室

INDEX

申請者の資格

①大阪急性期・総合医療センター(旧 大阪府立病院)で就業歴のある方。

②在職者および退職者と共同研究を行う方であって、当センターの臨床医学倫理審査委員会から承認を受けた書類に、研究者として記名されている方であれば申請自体は可能です。この場合の許可については「総長が特別に認める場合」の取扱いになります。(個人情報の利用へ配慮は必須)

③モニタリング・監査に従事される方であって、当センターの臨床医学倫理審査委員会又は治験審査委員会において承認を受けた臨床研究、治験に係るモニタリング・監査実施を目的とする場合。

閲覧許可期間・許可診療情報の範囲

原則、申請をして許可を受けた 当日のみ、閲覧が可能となります。
但し、モニタリング・監査を実施する場合は利用許可を受けた期間のみとなります。
閲覧終了後、アクセスログの確認させていただきます。
不当なアクセスがあった場合は次回からの申請をお断りすることがあります。

申請に必要な書類

「様式1」「様式2」「様式3」点があります。
いずれもホームページからダウンロードできますが、診療情報管理室でも入手可能です。

◆申請者が上記の①と②の場合は「様式1及び2」を診療情報管理室まで提出してください。
 また、申請者が②の場合は「当センターの臨床医学倫理審査委員会から承認を受けた書類で申請者の氏名が記載されているページの写し」も添付してください。

◆申請者が③の場合は「様式3」を臨床研究支援センターまで提出してください。

申請の手順

必要な書類を用意していただき、申請の手順で手続きをしてください。
詳しい説明をまとめた「申請の手引」をダウンロードしてよくお読みください。

申請様式

申請に必要な様式と手引を、以下よりダウンロードしてください。

よくある質問

本手続きは、当センターの定める「退職者および第三者による診療情報閲覧申請要項」に基づいて行うもので、個々の申請者の都合に合せた対応は致しかねます。
よくある質問と回答をまとめていますので、申請の前にお読みください。
※随時、更新していきます。申請の手引の巻末にも添付しています。

 質問回答
医師事務作業補助者(当センター内の通称:MA)に、申請を代行してもらうことができますか。 許可していません。代理申請は受け付け時点でお断りします。
あらかじめ申請し、後日に閲覧することはできますか。 できません。申請をもって許可を得た当日のみの閲覧となります。
頻回の閲覧を予定していますが、都度申請が必要でしょうか。 必要となります。
申請に行く当日に副院長や主任部長の署名を得られない場合は閲覧できないのでしょうか。 権限者が一人も在院していない場合は閲覧していただけません。あらかじめアポイントをとっての来院をお願いしています。
夜間や、休日に閲覧することはできないのでしょうか。 許可を受けた当日のみが閲覧期間となります。権限者および診療情報管理室の勤務時間以外の時間は対応できません。
退院時要約などの匿名化は自分でやってもいいのでしょうか。 申請書の宣言にもありますが、全て診療情報管理室にお伝えください。
当センター側で匿名化とご提供した診療情報の管理をさせていただきます。
学会に提出する書類に、患者番号の記載を求められているので
すが。
別の番号記号に置き換え、診療情報管理室で管理します。これまでの実績では、学会が当センターに問い合わせた際に、症例を特定できれば問題ありませんでした。
USBメモリーなどの可搬型外部記憶媒体を使用することはできますか。 許可していません。書き出しには制限をかけています。
在職中に未作成だった退院時要約などを作成するために申請できますか。 可能です。ただし、アクセスログより、別の目的での情報収集などが行われている場合は今後の申請が制限される可能性があります。
在職中に使用していたグループウェアのファイルやメールの履歴は使用可能でしょうか。 マイキャビネットとメールは使用可能です。共有キャビネットについてはアクセス権限が付与されません。ただし、メールは12ヶ月後に削除されるため添付ファイル等が利用できない可能性があります。